東京FPトップ > FPセンス・FPマインド > 第99回
新会社法は100年振りの商法大改正によるものですから、私達が勉強するに「大変」と感じるのは当然だろうとは思うのですけど、それにしても「大改正」であり、考え方も発想も大きく転換しており、ボリュームも多く(会社法だけでも979条。加えて「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(いわゆる「整備法」もある。)」)、キャッチアップするのが本当に大変と実感しています。 受験生時代には商法の勉強に1,000時間近くかけたのですから、新会社法を学習するのに200〜300時間かかるのは(かけるのは)当り前と言えば当り前かもしれませんが…。 (1)全部取得条項付種類株式を使うと特別決議により旧株主を追い出すことが可能「新会社法は会社の自治・自由度を追いかけ過ぎており、少数株主のことを軽く見ている。大株主がその気になれば例えば定款の変更手続等により少数株主を当該会社の株主で無くすことも出来るようだ。余程しっかり身に付けておかないと、新会社法を使った少数株主追い出しの企みに負けてしまう株主も生じるのではないか。」と、企業や株主から相談を受ける立場にある者の一人として不安を感じます。 そう心配する理由は、会社法第108条(異なる種類の株式)の「全部取得条項付種類株式(同第7号)」、の制度にあります。全部取得条項付種類株式は関係する全ての株主の同意は必要なく株主総会の特別決議と種類株主総会の特別決議により制度化ができるのですが、制度化しておきますと会社はいつでも株主総会の特別決議で(種類株主総会の特別決議ではない)全部取得条項付種類株式を強制的に取得でき、既存の株主を株主でない状態にすることが可能だからです。と言いますのはこの株式の取得に対して交付する財産は現金にすることもできますし社債や新株予約権、又は他の種類の株式等にすることもできるからです。 会社が発行している株式を全部取得条項付種類株式に変更する手順は次のようになります。まず株主総会の特別決議により定款を変更して種類株式発行会社(定款により2種類以上の株式を発行できることに決めている会社。即ち、現実にはそれらのうち1種類の株式しか発行していない場合でも、もう1種類以上の株式を発行できることに定めていれば種類株式発行会社である。)になることとすると同時に、全部取得条項付種類株式を発行できることにし既存の株式をその全部取得条項付種類株式に変更することにします(会社法第108条第2項第7号)。 尚この定款の効力が生じるには更に、その種類の株式を所有する(又は所有することになる)株主による種類株主総会の特別決議(第111条第2項第1号、及び第2号第3号のケースについても。第324条第2項第1号)も必要ですので種類株主総会の決議も行います。 この定款変更が成立すると会社は既存株主の持つ株式を全部取得条項付種類株式に差替えます。 次に、再び株主総会の特別決議により全部取得条項付種類株式の全部を取得する決議を行い当該種類株式の全部を取得します(第171条、同第309条第2項第3号)。 このようにした前又は後に会社は他の種類株式を特定の個人・法人または旧株主の一部に募集割当てし発行すれば、結果として旧株主のうちの追い出したい株主の総てを追い出せたことになります。尚この場合の他の種類株式の発行を後で行うケースでは発行済株式の全てが一瞬又は一時期自己株式になっていますが、会社法はそれを問題とは考えていないそうです。 ちなみに一部の株式の取得が認められる(全部の株式ではないという意味)取得条項付株式の制度導入の為の定款変更を行うには株主全員の同意が必要となっています(第110条)。また、ある種類の株式についてその一部を取得できるところの取得条項付種類株式を発行することとする定款変更の場合も当該種類の株式を有する種類株主全員の同意を必要としています(第111条第1項)。以上から分かりますように上述の全部取得条項付種類株式を活用する方法の場合には特別決議だけで制度化でき実行できる点で(特別決議が必要であるけど、3分の2以上の多数決で、という意味)、制度化はさほど難しくないと言えます。 【コラム】
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